「電子的診療情報連携体制整備加算2」の届出を行っております。
【施設基準】
1,オンライン請求を行っている、オンライン資格確認を行う体制を有している
2,算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を無償で交付している
3,電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している
5,マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)
6,マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている
7,マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ、十分な情報を取得し活用して
診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している
8,電子処方箋を発行する体制または調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有している
上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、
令和8年6月1日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を月に1回に限り9点
再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します
【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)について】
当院では、医療従事者の賃金改善を通じて、質の高い医療を安定的に提供する体制を維持するため、
厚生労働省の定める「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を算定しております。
【外来・在宅物価対応料の算定について】
厚生労働省の診療報酬改定に基づき、「外来・在宅物価対応料」を算定しております。
本評価は、医療機関における光熱費、医療材料費、委託費等の物価高騰に対応し、地域の皆さまへ安定した医療を継続的に提供するために新設されたものです。
■ 算定開始日
令和8年6月1日
ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます
労災保険指定医療機関