当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
(公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をお持ちください)
患者さんが同意すれば、医療機関が過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、診療に活用することができます。
※マイナンバーカードはお住まいの市区町村で申請が必要です。
※マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証は利用可能です。
※2022年度診療報酬改定に伴い、状況に応じて診察料に、9月末まで「電子的保健医療情報活用加算」が加算されます。
10月1日から(新)【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】が加算されます。
労災保険指定医療機関